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弁護士・税理士の鳥光でございます。
今回は、前回少し触れた特定1階段等防火対象物について説明します。
特定1階段等防火対象物とは、特定用途部分が避難階以外の地階または3階以上にあり、その階から避難階または地上に出る屋内階段が1つしかない特定防火対象物のことです。
特定1階段等防火対象物は、火災発生時に迅速かつ安全な避難が困難となるおそれが高い建物であることから、消防法施行令第4条の2の2によって、特に厳格な防火管理が求められるとされています。
例えば、3階が不特定多数の者が出入りするカラオケ店であり、かつ避難に使用できる屋内階段が1つしか設けられていない建物が特定1階段等防火対象物に該当します。
このような建物は、火災発生時に階段室が煙や炎で使用不能になってしまうと、上階からの避難路がなくなってしまう可能性があります。
そのため、特定一階段等防火対象物には、通常の防火対象物以上に厳しい消防上の規制が適用されます。
例えば、延べ面積にかかわらず、消防用設備等を設置した際の検査が必要であることや、有資格者による消防用設備等の定期点検を行わなければならないことが義務付けられています。