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弁護士・税理士の鳥光でございます。
今回は、統括防火管理者が必要な防火対象物について説明します。
統括防火管理者とは、複数の事業者や管理者が同一建物内に入居しているような複合用途の建物(いわゆるテナントビルなど)において、全体の防火管理を統一的に行う責任者です。
消防法第8条の2によって、一定の条件を満たす防火対象物においては、統括防火管理者の選任が義務付けられています。
統括防火管理者の選任が必要となる防火対象物は、以下のような条件に該当する防火対象物で、建物内に複数の管理権原者(所有者や賃借人など)がいる場合です。
①高層建築物(31メートルを超えるもの)
②地階を除く回数が3以上で、収容人数が10人以上の自力避難困難者入所施設
③②以外の特定防火対象物で、地階を除く回数が3以上で、収容人数が30人以上のもの
④地階を除く回数が5以上で、収容人数が50人以上の非特定防火対象物
⑤消防長または消防署長が指定した地下街
⑥準地下街
統括防火管理者は、建物全体の消防計画を作成して消防長や消防署長に届け出るほか、防火対象物全体について防火管理上必要な業務を行います。