事業運営と消防用設備等6

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

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今回は、防火管理者と、防火管理者選任が必要な防火対象物についてお話しします。

 

防火管理者とは、一定の要件に該当する防火対象物において、火災の予防や初期対応体制の整備など管理する責任を持つ者です。
消防法第8条に基づいて、選任することが義務付けられています。
建物の用途や規模によって、防火管理者の選任が必要かどうかが決まります。

 

例えば、特定防火対象物のうち、自力避難困難者入所施設においては、収容人数10人以上の場合に防火管理者の選任が必要です。
自力避難困難者入所施設以外の特定防火対象物においては、収容人数30人以上の場合に防火管理者の選任が必要です。
非特定防火対象物においては、収容人数50人以上の場合に防火管理者の選任が必要です。

 

同一の敷地内に、管理権限者(建物の所有者や会社の代表取締役など)が同じである防火対象物が複数ある場合、それらを1つの防火対象物とみなして、防火管理者の選任が必要か否かを判断します。

 

防火管理者になることができるのは、管理的、監督的地位にある者です。
さらに、消防機関などが実施する一定の講習を修了した者でなければなりません。